きんきビジョン・サポート、KVSのロゴ
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概要


ごあいさつ
 見えない、見えにくい状態になった方々が、不安を抱いたまま生活し、リハビリテー ションという流れを利用するまでに、5年~10年がかかっているというデータがあります。
何故こんなに時間がかかってしまうのか。
それは医療と福祉の間に見えない壁 のようなものがあるからなのだろう。もしも、この壁が無くなればもっと早く不安感を 解消したり、生活を楽にすることができるのではないだろうか。
そんなときに、同じ思いの医療関係者、福祉関係者が出会って、医療と福祉のお互いの敷居を下げるにはど うしたらいいのだろう、その為にはどんなことができるだろうと考え、今の仕組みで ないならばつくってしまおうというのがきんきビジョンサポートのスタート でした。

 見えない、見えにくい方が講座やサロンを通じて、様々な情報を獲得したり、リハビリテーションの入 り口部分に触れることで、生活の工夫や将来についての安心感を得ることができまし た。
 現在は積み上げた知識、情報をもとに、スタッフも増やし福祉関係者、医 療関係者だけでなく、ボランティア、カウンセラー、福祉機器業者、見えない、見え にくい方達も集まってよりよい活動を目指して動き始めています。

 今後も引き続き、リハビリテーションの入り口である単発の講座の開催や、仲間作りができるサロン等 の開催、医療・福祉関係者への啓発活動等行っていきます。見えない方・見えにくい 方だけでなく様々な方に関わってもらいたいと考えています。

原田 敦史

KVSの紹介
ロービジョン学会 2008年発表資料より
KVSの活動について
ロービジョン学会 2007年発表資料(PDF)

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平成20年度 総会資料 平成19年度 総会資料


きんきビジョン・サポート 規約

第一章 総則
 (名称)
第1条 この会は、きんきビジョンサポート(以下略称はKVSと いう)と称する。
 (所在地)
第2条 本会の事務所は、大阪市におく。

第二章 目的及び活動
 (目的)
第3条 本会は、見えない、見えにくい者に対して、自立生活の実現に関する活 動を行い、社会参加をたすけ、高齢者及び身体障害者の福祉増進に寄与することを目 的とする。
 (活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
  (1)見えない、見えにくい者の自立生活に必要な技術指導、情報提供を行う活動
  (2)見えない、見えにくい者への相談支援活動
  (3)見えない、見えにくい者への理解を啓発するための広報、講演会、研修会等の活動
  (4)見えない、見えにくい者に関する講演会等の依頼に関する、講師派遣活動
  (5)その他目的達成のため必要と思われる活動

第三章 役員
 (スタッフ)
第5条 本会には次のスタッフを置くものとする。
  (1)顧問   数名
  (2)代表   1名 
  (3)副代表  1名
  (3)スタッフ 数名
  (4)事務局  数名

 (アドバイザリスタッフ)
第6条 上記以外にアドバイザリスタッフを置くことができる。
2 アドバイザリスタッフはスタッフの推薦により決定し、スタッフ会議の承認をえるものとする。
3 アドバイザリスタッフは本会の運営に関わらず、活動内容に応じて協力を得るものとする。
 (代表及び副代表の選出)
第7条 代表及び副代表はスタッフ会議で決定する。
 (任務)
第8条 スタッフの任務は次のとおりとする。
  (1)代表は本会を統括し、その活動を総理する。
  (2)副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
  (3)スタッフは代表に協力し、活動を円滑に執行する。
 (任期等)
第9条 スタッフの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 (補充)
第10条 スタッフが欠けて、本会の運営が困難になった場合は遅滞なく代表が これを補充しなければならない。
2 活動に応じ、スタッフの増員が必要になった場合は代表がこれを決定する。
 (解任)
第11条 スタッフが次の各号の一に該当するに至ったときは、スタッフ会議の 議決により、これを解任することができる。この場合、そのスタッフに対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他スタッフとしてふさわしくない行為があったとき。
 (事務局)
第12条 この会に、事務を処理するための事務局を設け必要に応じ職員をおく。
2 事務局のメンバーはスタッフ会議を経て決定するものとする。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、スタッフ会議の議決を経て代表が決定する。 

第四章 スタッフ会議
 (構成)
第13条 スタッフ会議はスタッフをもって構成する。
 (権能)
第14条 スタッフ会議は、この規定で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)利用者に報告・連絡すべき事項   (2)事務局の組織および各部門の運営に関する事項   (3)その他会を運営する上で必要な事項
 (開催)
第15条 スタッフ会議は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)代表または副代表が必要と認めた時
  (2)概ね月一回の定例会議
 (招集)
第16条 スタッフ会議は、代表が招集する。
2 スタッフ会議を招集する時は、会議の日時、場所、審議事項を少なく とも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第17条 スタッフ会議の議長は代表または選任されたスタッフがこれに当たる。
 (議決)
第18条 スタッフ会議における議決事項は、第22条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席したスタッ フの2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 スタッフ会議の議事は、出席スタッフの多数決をもって決し、可否同 数の時は、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第19条 各スタッフの表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のためスタッフ会議に出席できないスタッフは、あ らかじめ通知された書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決したスタッフは、前条及び次条第1項の適用に ついては、スタッフ会議に出席したものとみなす。
 (議事録)
第20条 スタッフ会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し なくてはならない。
  (1)日時及び場所
  (2)スタッフ総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を 付記すること)
  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び議決の結果

第五章 資産及び会計
 (資産の構成)
第21条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1)利用会費
  (2)協賛金
  (3)寄付金品
  (4)財産から生じる収入
  (5)事業に伴う収入
  (6)その他の収入
 (資産の管理)
第22条 本会の資産は、代表がこれを管理し、その方法は、スタッフ会議の議 決を経て代表が別に定める。
 (事業計画及び予算)
第23条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、スタッフ 会議の議決を経なければならない。
 (予備費の設定及び使用)
第24条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける ことができる。
 (予算の追加及び更正)
第25条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、スタッフ会議の議決 を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
第26条 本会の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度 終了後速やかに代表が作成し、スタッフ会議の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第六章 規定の変更、解散及び合併
 (規定の変更)
第28条 本会が規定を変更しようとする場合は、スタッフ会議でこれを議決しなければならない。
 (解散)
第29条 本会は次に掲げる事由により解散する。
  (1)スタッフ会議の決議
  (2)目的とする活動が継続困難
  (3)合併
  (4)破産
 (財産分与の帰属)
第30条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する
財産は、スタッフ会議が指定したものに譲渡するものとする。
 (合併)
第31条 本会が合併しようとする時は、スタッフ会議においてこれを議決しなければならない。

第七章 雑則

第32条 この規定の施行について必要な細則は、スタッフ会議の議決を経て、代表がこれを定める。

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